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2021.10.13

定義の行間を読む


「立派な経営者さんだなぁ」と感じている
とある中小企業の会長さんがいます。
私のメルマガを購読されていて
ご自身でいいと思った号は
プリントアウトして持ち歩いて
いらっしゃいる方です。
以前にもご紹介しましたよね。

昨日参加した勉強会でお会いしたとき
「牧野さん、ほら」と
文字を大きくしたり、赤字にしたり
とご自分で編集したプリントアウトを
見せてくださいました。
それがこの号
なんだか嬉しくなっちゃう
一日の終りでした。

 ★

毎年講師のご依頼をいただいている
沖縄県高度工芸技術者養成研修事業。
今年度で4年目になりました。

もちろん、私が工芸の技術を
教えるわけじゃありません。

受講者のみなさんは
工芸の職人を目指して1年間、
技術の研鑽に励んでいますが、
自分の工房を構えるとなったら
経営という問題に直面します。

そこで、
「作ることばかりじゃなくて、
 経営のことも忘れないでね」
という啓発的な3時間の授業の講師を
毎年ご依頼いただいています。

今年度の講座を9月30日にzoomで開催
したところ、受講レポートが事務局から
先日届きました。
みなさんの受講後の感想をいただくのは
4年目にして初めて。

その中で一番多かった感想が、
「伝統工芸だからといって
 伝統的なものを作らなくてもいい」
ということに驚きや勇気をもらった
というものです。

裏返すと、みなさん
「伝統的なものを作らなければいけない」
と思い込んでいたようですね。

過去3回の受講生さんもそうでした。

日本の伝統的工芸品は
「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」
にもとづいて経済産業省が指定します。

略して伝産法と呼ばれるこの法律の第2条に
「伝統的工芸品とはなにか」が定義
されています。

それによれば、伝統的工芸品とは
 伝統的な原材料を使って(第4項)
 伝統的な技術・技法で(第3項)
 手工業的に作られる(第2項)
 日常生活に使用するもの(第1項)
というものになります。

(第2条には第5項もありますが、
 話の本筋から逸れますので割愛します)

この第2条の条文をずっと眺めていると
「伝統的なものを作れ」
とは書かれていないことに気づきました。

つまり、
 現代的なものを作ったとしても
 この4つを満たせば
 それは伝統的工芸品である
ということなんです。

長年伝統的工芸品を作り続けてきた
ベテラン職人さんでもご存じない方が大半で
この話をすると驚かれる方が多いことに
私のほうが驚かされます。

この第2条の行間が読めたとき
伝統工芸の職人さんに向き合うときの
伴走舎のスタンスが決まりました。

授業では、
私のお客様である
TEORI WORKS OKINAWAの
宮城麻里江さんをはじめ、
伝統工芸の世界で「現代的なもの」
をつくることにトライする
私の職人仲間を紹介しています。

そうすると、若い受講生のみなさんが
食い入るように見ているのが
zoom越しでもわかります。

「伝統的工芸品というからには
 伝統的なものを作らなきゃ」
という固定観念が取り払われたので
何か視界が開けたんでしょうね。

あなたの事業にも知らずしらずの
固定観念があるかもしれません。

まずは、
当たり前とされていることの
定義の行間を読み解いてみては
どうでしょうか。


牧野でした。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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