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本当の失敗とは 「何もしないこと」

本当の失敗とは 「何もしないこと」

こんにちは。経営の専門家、伴走舎 牧野です。 私が書きためてある言葉の中から。 私がエベレストを登頂できずに下山して帰ってく ると、 周りからは「失敗した」って言われるんです。 でもそれはちょっと違います。 成功の反対は失敗ではなく、本当の失敗とは 「何もしないこと」です。 私は山登りを通して、挑戦し続けていく先に 必ず登頂や成功があるのだと確信しています。 栗城史多 メモに2012年2月の日付があります。何かの記事の一部を書きとめたのだと思います。

自己資本だけじゃ間に合わない!?

自己資本だけじゃ間に合わない!?

こんにちは。経営の専門家、伴走舎 牧野です。 あなたの会社の健康状態をチェックするための1.安全性、2.収益性、3.効率性の3つの観点をご紹介しましたが、今回は1.安全性について見ていきます。 安全性はさらに3つの観点に分けられ、(1)短期の安全性、(2)長期の安全性、(3)資本の調達構造の3つの観点があります。 今日はこの中から(3)資本の調達構造についてご説明します。 貸借対照表(BS)の左側は会社の財産を表し、右側はその会社の財産を生み出すための資金をどのように調達したかを表しています。BSの右側には、上に「負債の部」、下に「純資産の部」がありますよね。つまり、どれだけのお金を借りてどれだけを自分の財布から出して左側にある財産を生み出したのか、ということがBSには書かれているわけです。 となると、あまり借金していない、逆にいうとできるだけ自分の財布から出しているほうが安全性は高いですよね。 この、自分の財布から出している比率を「自己資本比率」といい、次の式で計算されます。 自己資本(=純資産の部) ÷ 総資本(純資産の部+負債の部) × 100 当然、自己資本比率は高いほうが安全性が高いとされます。自己資本比率が100%だと、いわゆる「無借金経営」というやつですね。 もう一つ、自己資本に対して借金がどれくらいあるかを「負債比率」といい、以下の式で計算します。 負債の部 ÷ 自己資本 × 100 負債比率は低ければ安全性が高いと言われます。 では、負債は悪か?ということになりますが、負債には「投資のタイミングを逃さない」というメリットがあります。 お店の評判が上がって売上がどんどん伸びているのでもう1店舗出してさらに売上を伸ばそう!というときに自己資本が積み上がるのを待っているのではタイミングを逃してしまうかもしれませんね。 必要な資金を借入してタイミングよく出店して、売上を伸ばすのも会社の成長戦略のひとつです。計画通りに売上が伸びれば、借金はきちんと返済できます。 自己資本比率を高めに保ちつつ、借入を有効に活用するのは経営者としての手腕の見せどころですね。

賛成しなければ成立しない

賛成しなければ成立しない

こんにちは。経営の専門家、伴走舎 牧野です。 株式全体の3分の1以上を持っている株主は「拒否権」を持っていると言うけど、どういうこと?という質問をいただきました。 「拒否権」というと物々しいですね。「何を拒否できるんだ?」とか「拒否ばっかりされたら、なんにもできないじゃん!」とか思ってしまいますよね。 ここからは、発行済の株式がすべて普通株を前提に説明します。 ここで「拒否権」といわれているのは、正しくは「株主総会に全株主が出席して残りのすべての株主が賛成しても、その株主が賛成しなければ議案が成立しない」とい意味です。 3分の1は33.3.....%ですね。ですので全株式の34%を持っていれば、株主総会で賛成しなければ議案を成立させないようにすることができるわけです。 「全体の34%持っていたって、過半数が賛成すれば成立するじゃん!」って思いますよね。株主総会の決議には普通決議と特別決議があって、過半数の賛成で成立するのは普通決議、3分の2以上の賛成で成立するのが特別決議となっています。 特別決議が必要な議決事項は会社法309条2項で定められており、これらを決定するには34%の株式を持っている株主の賛成が必要になるのです。 特別決議が必要な事項の主なものをご紹介しておくと(1)会社の基盤となるものを変更する場合 ・資本金減額の実施、定款の変更、事業譲渡や解散の実施などする場合。 ・合併や株式交換、株式移転や会社分割等のM&Aを実施する場合。 (2)株主の地位が変更される場合 ・全部取得条項付種類株式の取得や株式の売り渡し請求を決議する場合。 ・株式合併を実施する場合。 (3)株主の損得に関わる場合 ・譲渡制限株式の買い取りに関する内容決定や自己株式取得をする場合。 ・株主への配当を現物で実施する場合。 (4)新規に株式を発行する場合 ・第三者割当増資をする場合。 ・新株予約権を発行する場合。 (5)経営陣を変更する場合。 ・監査役を解任する場合。 (6)株主に大きな利害が発生する可能性がある場合 ・経営陣の責任の一部を免除する場合。 参考になりましたでしょうか。

知的な資産

知的な資産

こんにちは。経営の専門家、牧野です。 「知的な資産」と聞いて、何を想像しますか? すぐに思い浮かぶのは、特許、実用新案、商標、著作権などでしょうか。これらは、「知的財産権」と呼ばれ、法的な手続きに従えば「権利」として守ることが可能で、狭い意味での知的な資産です。外部からも確認することができるので「目に見える会社の強み」と言えるでしょう。 これからお話をしていきたいのは、こうした目に見えるものだけでなく、目に見えないものも、会社の強みとなる「知的な資産」だよ、ということです。 いわゆる「知的資産経営」と言われるものです。簡単にいえば「会社の強み(=知的資産)を洗い出し、それを活かして経営していきましょう」というものです。 では、「知的資産」にはどんなものがあるのでしょうか。 まずは、先ほどご紹介した知的財産権。これはわかりやすいですよね。 この他に、「知的財産」と「知的資産」という、財産権のような権利としては守られないけれども、知的な資産があります。 知的資産経営における「知的財産」の分類が(1) 知的財産権(2) 知的財産(3) 知的資産なんて、なんだかわかりにくいですよね。 とはいえ、知的資産経営は、会社の強みを洗い出して認識し、それを活かして経営していこうというものですから、中小企業にとって取り入れる意義のある経営手法です。 (1)の知的財産権については、今日ご紹介しましたので、今後は(2)と(3)についてご紹介していきます。

あなたの会社、健康診断受けてますか?

あなたの会社、健康診断受けてますか?

こんにちは。朝の連ドラは必ず見てる、経営の専門家、牧野です。 あなたが経営する会社、健康診断は受けてますか? 会社にも健康状態といえるものがあります。健康→注意→発症→重症と会社の健康状態も様々です。 決算書を見ると、そうした診断ができるんです。 だから、社長さんにも(できる方は)自分でやっていただきたいですね。 今回は、そうした診断の全体像について書いてみます。 用意するのは、 貸借対照表(BS) 損益計算書(PL)の2つ。毎期、必ず作成しているはずです。 このBSとPLは経営の結果が書かれているので「経営の成績表」とも言えますが、学校の通知表と違って、評価は書かれていません。 書かれていない評価をしようというのが、これからお話する経営分析です。 BSとPLから見えてくるものは大きく分けて3つ。 1つ目が、安全性。会社の支払能力や財務面での安全性を見ます。従来の銀行さんは融資の審査に際して、ここを重視しているとも言われます。 2つ目が、収益性。会社にどれくらい儲ける力があるかを見ます。社長としては気になるところですね。 3つ目が、効率性。会社を経営していくにあたって、お金を投じているわけですが、これをどれだけ効率よく使っているかを見ます。 他にも指標はあるのですが、経営分析の基本でもあり、取り組みやすいこの3つについて今後、解説していきます。 会社の健康状態は気になるけど、なんだよ、数字の話かよ〜苦手なんだよな〜 経営の専門家に相談してみませんか? 【 夏の特別企画 お試し経営相談 】 いつもはセミナー受講者さんだけにご提供しているのですが、夏の特別企画として、10名様に限り、経営のお試し相談をお受けします。 離島や県外の方も、電話やビデオ通話で対応いたします。 この機会をご利用ください。 時間:1回につき1時間 ※あくまでも目安です。相談内容によっては2時間かかったケースもあります。料金:1回につき5,000円(税込み)期間:お申込みは9月30日まで定員:10名様限り、先着順。   お申込みが10名様に達し次第、本特別企画は終了となります。 お申込みはこちらから。(受付は終了しております)追って、日時調整のご連絡を差し上げます。