2019.05.13
商業登記、ひとりでできるもん!
GWが明けて、ニュースでは大手企業の決算発表が続きましたね。みなさんの中にも3月決算の会社さんは、そろそろ決算が固まったのではないでしょうか。 決算が出れば定時総会ですが、役員さんの任期のご確認もお忘れなく。役員さんの任期は、任期が終了した後の定時総会までです。役員さんの任期が満了し、引き続き役員を続ける場合(重任)でも登記が必要ですよね。 あと、新年度から新たな事業を始めようとしている場合も、定款の確認をお忘れなく。新規事業で補助金を申請したときなどに、定款の提示を求められ、「その事業は会社の目的にはないですね」ってことで却下されるなんてこと、ホントにあるんです。 「登記かぁ、また余計な費用がかかる〜」って思いますよね。 ちょっと待って。 登記は自分でできます。かかる費用は印紙代のみ。 牧野はこれまでに・本店移転・役員の重任・役員の辞任及び就任・目的の変更・募集株式の発行・資本金の変更の登記を自分でやりました。 最近では、発起人の一人となり、一般社団法人の設立手続きもやりました。 登記の手続きはとってもシンプルです。 今日は、商業登記を自分でやってみた体験記です。司法書士さんにはナイショですよ。 それでは...... 法務局のホームページに、登記に必要な書類のフォームとその記載例があります。コレをダウンロードして、記載例をまねして作って、法務局へ持っていくだけです。 Wordのフォームもダウンロードできるようになっていますのでパソコンでやれば楽ちんです。 ホント、それだけです。 法務局が作った記載例をまねて作成した書類なのですから、自信をもって法務局へ持って行ってください。 書類が足りないとか、書類の外見上の不備がなければ受理されます。 「それでも、間違いがあったらどうしよう?」って心配になりますよね。 大丈夫。 間違いがあれば、法務局から「間違いがあるから修正が必要です」って電話がきます。 そうしたら法務局へ行って、間違っているところを教えてもらって修正すればOK。(印鑑は持っていってください) 怒られることはありません。 修正量が多く、差し替えた方が早い場合には、差し替え版を作って持っていくだけです。 一度やってみると、「なぁ〜んだ。これだけのことなの!」と思えてきますよ。 すべてこのサイトを見てやりましたので、チャレンジしてみようという方はぜひ。▼法務局 商業・法人登記申請手続http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/touki2.html ここで一つ、たいせつな注意! 社長を含めた役員さんあるいは従業員さんが書類を作って登記申請するのは問題ありません。しかし、上記のホームページを見てみて「やっぱり、専門の人にお願いしよう」という場合は、必ず、司法書士さんに依頼してください。 司法書士さん以外の人が登記書類の作成代行・代理申請をするのは違法(司法書士法違反)です。税理士さんや行政書士さんであっても違法です。ご注意を。