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テレワーク導入が浮き彫りにする〇〇してない人

テレワーク導入が浮き彫りにする〇〇してない人

160人ほどの社員全員をテレワークにした企業も出てきたそうです。飲み会もzoomでやるのが流行りだしたようですね。 テレワークの導入に二の足を踏む社長さんが一番気になるのが「自宅でほんとに仕事してるのか、目が行き届かない」ということではないでしょうか。 昨日書いたように、テレワークは「誰が、何を、いつまでにするのか」がはっきりしていなければなりません。勤怠管理ができない以上、アウトプットでもって仕事をしたのかどうかを判断するしかないからです。 このことがテレワーク導入によって思わぬ副次的な効果をもたらしているようで、それは、 「仕事をしていない人が浮き彫りになる」ということ。 「誰が、何をするのか」をはっきりさせるテレワークを導入したことによって、これまで会社へ来ても仕事してるふりしているだけだった人があぶり出された、ということが起きているそうです。 社長さんにとっては、ありがたい効果でしょうね。 一方、社員さんにとっては絶えずアウトプット(成果)で評価される時代の到来といえるのかもしれません。

初動を間違えると・・・

初動を間違えると・・・

昨日の報道によれば今日、7都府県に対して緊急事態宣言が出されるようですね。 一昨年あたりにスポーツ界で不祥事が続いたとき、協会や所属団体のとった対応が批判にさらされ、ワイドショーなどでは危機管理の専門家といわれる人たちが「初動を完全に誤りましたね」などとコメントしていたのを覚えている方もいるでしょう。 感染の拡大状況が今ほど深刻ではない2月の中旬に、いくつかの会社を経営している社長さんとお会いしたのですが、「中国から原料が入ってこなくて(経営している会社の中の)ひとつは完全にストップ。だからすべての社員を別の会社へ移して清算しちゃった。」とおっしゃっていました。傷口にすらならない早い時期にとった的確な対応とその実行の速さに驚いたのを覚えています。 BCP(事業継続計画)の重要な役割は、初動の対応を間違えないためだと個人的には思っています。 初期対応を間違えるとそのリカバリに時間と労力を割かれ、本来やるべき対応をとることができず、最悪のケースでは延々と初動ミスのリカバリを続けることもありえるからです。 大変な事態が起きたとき、冷静でいられないこともあります。そんなときにBCPが予め決めてあれば、間違った判断はしないはずです。 さあ沖縄の経営者さんも小池都知事が出す緊急事態措置を参考に、自分はどうするか考えてみませんか?

テレワークに欠かせない3つのこと

テレワークに欠かせない3つのこと

最近、一気に普及が進んだテレワーク。 昨日は、テレワークで入社式を開いたという企業もあったようですね。 お店を開いていたり、ものづくりをしていたり、運転していたり、とテレワークに向いていない仕事ももちろんありますが、そうした会社でも事務などテレワークでできる仕事はないか探してみてはどうでしょう? テレワークを実施するにあたって、前提となる大切なことがあります。 それは、 (1) 役割分担 (2) アウトプット (3) 期日の3つが明確になっていること。 言い換えると、 誰が、何を、いつまでに作る(する)のかがはっきりしていなければなりません。 チームで一つのものを作っているのであれば、「何を」は「どの部分を」に置き換わると思います。 従業員さんは自宅で仕事をするわけですから、社長さんからはその仕事ぶりが見えないですよね。そうなると、この3つをはっきりさせてあとは従業員さんに任せるしかありません。 さて、あなたの会社の仕事は誰が、何を、いつまでに作る(する)のか、決まっていますか?

乗り越えましょう

乗り越えましょう

「それ言ったところで止まりますか?」でも「指くわえて待ってねーぞ!」永ちゃんみたいにカッコよくがんばりましょう! 社長の伴走者 牧野です。 先週掲載した政府の資金繰り支援策のまとめの記事は、沖縄の経営者のみなさんから「わかりやすい」とご好評いただいているようです。かなり回覧されているようだ、と知人からも知らされました。 新型コロナウィルスの感染を抑え込む闘いは、長期戦になると予想されています。ということは、この感染症による経済への影響も長期的になると覚悟しておかなければなりません。 リーマンショックは信用不安から引き起こされた金融危機でしたから、ヒト・モノ・カネのうち、カネの流れが滞って引き起こされた不況でした。一方のコロナショックは、ヒトとモノです。ヒトとモノが動けずに需要が蒸発しています。感染を抑え込んでヒトとモノの動きがもとにもどらないと、景気は回復してきません。 政府の支援策を活用して長期戦を耐え抜くための手元資金を準備しましょう。 でも、これを読んでいるみなさんは「ただ指を加えて耐えてねーぞ!」ですよね。この期間を利用して景気が回復したときのための準備をしっかりやりましょう!

資金繰り支援策のまとめ(新型コロナウィルス感染症の影響で業況が悪化している事業者さん向け)

資金繰り支援策のまとめ(新型コロナウィルス感染症の影響で業況が悪化している事業者さん向け)

新型コロナウィルス感染症で商売に影響を受けている経営者さんに向けた政府関連の支援策のうち、資金繰りに絞って、主要なものだけまとめました。(沖縄向けに書いていますが、ここに掲載した中で沖縄県独自の支援策は『2-1. 沖縄県融資制度「中小企業セーフティーネット資金」』だけです。それ以外は国の制度ですので全国どこの事業者さんでも利用可能です。沖縄県外の方は「沖縄振興開発金融公庫」を「日本政策金融公庫」と読み替えてください。)3月19日時点の情報です。政府が支援策を繰り出しており、毎日のように情報が変わっています。必ず、最新の情報を確認してください。新型コロナウィルス感染症関連 経済産業省の支援策(※3月24日 セーフティネット保証5号の対象業種が更新されました。) 資金繰り支援は「融資」と「信用保証」の2つあります。 「融資」は、沖縄振興開発金融公庫(沖縄以外では日本政策金融公庫)などの政府系金融機関からお金を借りられるというものですが、金利がかなり低く抑えられています。 「信用保証」は、お金を借りる先は銀行や信用金庫などの民間金融機関ですが、信用保証協会による保証をつけてもらえるというものです。 1. 融資 1-1. 新型コロナウィルス感染症特別貸付 沖縄振興開発金融公庫(沖縄以外では日本政策金融公庫)等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者(フリーランスを含む)さんに対して融資する、融資枠別枠の制度です。 ・信用力や担保に依らず一律金利です。・融資後最初の3年間は金利が基準利率よりも0.9%引き下げられます。・最長5年の据置期間があります。(苦しいときにお金を借りると返済額が増えてしまって余計に苦しくなりますが、返済開始を遅らせることができるので、業況が回復してから返済を始めることができるので、ありがたい条件です。)・担保は必要ありません。 この制度が利用できる条件や正確な金利、限度額など以下のリンクを見てください。沖縄振興開発金融公庫のホームページもありますが、見やすかったので日本政策金融公庫のを掲載しました。●小規模事業者・個人事業主の方https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html●中小企業の方https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_t.html中小企業の方は「中小企業事業」、小規模事業者・個人事業主の方は「国民事業」の欄を見てください。ご自分が中小企業なのか、小規模事業者なのかは以下で確認してください。https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html 相談先は、沖縄では沖縄振興開発金融公庫の本・支店です。相談に必要な書類は以下を見てください。https://www.okinawakouko.go.jp/userfiles/files/0319_koronasyorui.pdf 沖縄県外の方の相談手続きや相談に必要な書類は、先ほどの日本政策金融公庫の二つのリンクの一番下にあります。 1-2. 特別利子補給制度 前記の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」でお金を借りた中小企業者さん等のうち、特に影響の大きいフリーランスを含む個人事業主さん、また売上高が急減した事業者さんなどに対して、利子補給を行うことで資金繰り支援を実施するという制度です。 利子補給の申請方法や、具体的な手続きについては、詳細が固まり次第中企庁HP等で公表予定ということですので、この制度があることは覚えておいてください。 1-3. マル経融資の金利引き下げ(新型コロナウイルス対策マル経) 新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、マル経融資を・別枠で1,000万円・当初3年間は通常の貸付金利から0.9%引下げ・据置期間を運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長するというものです。利用できるのは小規模事業者さんだけですが、先述の「新型コロナウィルス感染症特別貸付」よりも金利が低くなっています。地元の商工会、商工会議所に相談してください。 注:前項1-2.の利子補給制度の適用を受けられれば、新型コロナウィルス感染症特別貸付は最初の3年間無利息になります。 2. 信用保証 市町村(商工会・商工会議所)が保証条件に該当することを認定し、信用保証協会がその認定を受けて保証し、民間の金融機関がその保証をもとに融資をするものです。 沖縄では4つあります。(a) 沖縄県融資制度「中小企業セーフティーネット資金」融資対象4(b) 沖縄県融資制度「中小企業セーフティーネット資金」融資対象5(c) セーフティーネット保証4号(d) セーフティーネット保証5号 (a)と(b)は沖縄県の制度で、(c)と(d)は国の制度です。それぞれの違いがとても良くわかる一覧が、沖縄県信用保証協会のホームページにありました。セーフティーネット保証制度(新型コロナウイルス)のご案内 (a)〜(d) 全てにおいて、認定を受けたとしても、保証協会、金融機関による審査があります。先に市町村・商工会・商工会議所へ認定をとりに行ってもいいですが、金融機関や信用保証協会と事前相談することもできます。必要になりそうだと感じたら早めに動いた方がいいでしょう。 2-1. 沖縄県融資制度「中小企業セーフティーネット資金」 国の制度であるセーフティーネット保証((c)と(d))よりも、この沖縄県融資制度「中小企業セーフティーネット資金」((a)と(b))の方が、利率、保証料率ともに有利になっていますね。沖縄県庁のホームページよりも沖縄県信用保証協会のホームページの説明が詳しくて読みやすいです。https://www.okinawa-cgc.or.jp/system/systemlist/post339/ (b)の融資対象5は、セーフティーネット保証4号・5号((c)と(d))の認定要件が適用されますので、後述の 2-2.セーフティーネット保証 も参照してください。 この沖縄の制度の仕組みを理解するには県庁の以下のページの一番下にある図がわかりやすいです。https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/shoko/keiei/kinyu/safety.html 2-2. セーフティーネット保証 経済産業省のホームページに制度の概要が出ています。(c) セーフティーネット保証4号の概要(d) セーフティーネット保証5号の概要 セーフティーネット保証5号の指定業種は以下で確認してください。https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm